専有部分のリフォームであっても、事前に団地管理組合法人に申請し、許可を得なければなりません。施工の3週間以上前に「改修工事申請書」と「改修工事承諾書」を理事長宛てに提出し、「改修工事許可書」を受け取ってから工事に入ります。また、工事完了後は3週間以内に「改修工事完了報告書」を提出してください。

 所定の申請用紙は管理事務所、また各戸に配布されている「みずきが丘住宅リフォームガイド」に添付されています。

 改修工事(リフォーム)についての詳細は、リフォームガイドの内容を確認してください。リフォームガイドがない場合は、管理事務所へ紛失を申し出てください。

以下に申請の流れとルールを抜粋します。各申請書テンプレートについては、ページ下部からダウンロードしてご使用下さい。


参考:管理規約 3.住宅等の改造・模様替え及び修繕等に関する協定

     (規約類集改定第10版 P.40)

住宅リフォームガイド(2024年6月.発行予定)

1.施工にあたり事前に上下左右の住民から「改修工事承諾書」を得て、理事長に提出する。(原則として施工の3週間以前に提出)

2.「改修工事申請書」には施工資料(平面図、断面図、工程表、設備機器カタログ等)及び施工業者に関する資料(社名、住所、電話番号、担当者名等)を添付する。

3.禁止している工事

(1)共用部分を変更すること。

(2)建物の外観または構造を変更すること。

(3)塗料関係の物品等の一時的持ち込みを除き、爆発物、引火性のある物品または危険、不潔、悪臭のある物品の建物内への搬入。

(4)建物の保存に有害な行為、建物の管理または使用に関し居住者の共同利益に反する行為をすること。

(5)建築基準法や関連法案及び令に違反する工事を行うこと。

4.一般注意事項

(1)作業時間および作業可能日

① 作業時間は準備・片付け等の作業を含めて、平日午前9時~午後5時までとする。

② 作業可能日は、月~金曜日とし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の作業は禁止とする。ただし、土曜日は、音の出ない作業に限り原則認める。

③ 騒音や振動の発生しない準備・片付け等の作業については、作業時間帯の前後1時間に限り認める。

(2)リフォームに必要な図面等は管理事務所に備えているので、必要に応じて閲覧する。

(3)床・壁・天井・梁などのコンクリートの鉄筋に達する深さの穴あけは禁止とする。

(4)コンクリートのはつりや換気・配管スリーブなどのコア抜きは絶対禁止とする。これに反した場合は、法的措置をとることがある。

(5)電気設備機器の新設、取替工事等にあたっては、許容の容量を超えないよう留意する。

一戸あたりの契約容量:40Aまで

(6)給湯器の取替工事にあたっては、許容の容量を超えないよう留意する。

給湯器号数:16号まで

(7)大型金庫等の重量物の設置や石張り工事等荷重の増加を伴う工事については、建物の床面耐荷重を超えないよう留意する。

(設計上の荷重を超えないこと)

(8)水廻りの位置は、その排水についてメンテナンス性を考慮するとともに排水不良とならないよう、配管の長さおよび排水勾配を無理のない計画となるよう留意する。

(9)バルコニー隔て板の周辺へのエアコン室外機の設置等は、避難路としての機能を妨げないよう留意する。

(10)工事中にコンクリート部分に著しいひび割れ等の損傷、異常(不陸、中性化、鉄筋の腐食、漏水)またはその痕跡、ジャンカ等を発見した場合は、理事会に報告する。

※ 不陸〔ふりく〕:不整、または平らでなく凹凸があること。

※ ジャンカ:打設されたコンクリートの一部に砂利などの粗骨材が多く集まってできた空隙の多い、構造物の不良部分のこと。「豆板(まめいた)」とも言われている。コンクリート構造物に発生する代表的な初期欠陥。

(11)工事着工前に家財等を処分する際は、団地のゴミ収集ルールに従うこと。特に、不燃ゴミ・粗大ゴミは回収日も限られ、大きな家財はゴミ置場の場所も占領することから、行政のゴミ収集ルールも確認のうえ、ルールを厳守すること。

(12)壁や天井の点検口を閉塞しないよう注意する。

5.その他注意事項

(1)団地管理組合法人では、年に一度(5月頃)、各戸の雑排水管の高圧洗浄を行っています。水回りのリフォームをされる場合は、次のような点に留意し、高圧洗浄作業が可能であることを施工業者に確認する。

① 台所の排水管は、高圧水に耐えられる材質のものを選択する。

(ジャバラ管は不適当)

② 食器洗い機を排水管につなぐ際は、水が逆流しない構造にする。

③ 洗濯機置き場排水管の回りには、清掃作業スペースを作る。

(2)台所用ディスポーザーは、当団地の排水管構造および排水処理システムでは使用できない。横浜市の要請もあり、設置禁止とする。

(3)二階以上の住居の床をフローリングに替える場合には、LL-45(⊿LL-4)と同等以上の遮音等級性能の商品とする。この条件は申請者から施工業者に必ず伝えること。

① 施工材料の遮音等級を確認できる資料を添付する。

② 施工後に違反が確認された場合は、申請者の責任で即時改修する。

(4)壁内のテレビアンテナ配線は共用部分であり、1階から各階経由して5階まで直列に接続されている。配線に問題が生じた場合、上下階全てに影響が出る。テレビ端子の交換・増設等、壁内テレビアンテナ配線を扱う場合、改修工事承諾書に工事箇所として明記すること。

またテレビ端子を取り外し、壁紙や備え付け家具等で塞ぐ工事は禁止する。

(増設部分は除く)

(5)一般生活に不快を与える騒音、振動作業は平日(月~金)の9時~17時を作業時間とする。(12時~13時は休憩。日曜、祝祭日は禁止。)

事情により上記時間以外の作業がやむを得ない場合は、申請者の責任で近隣住民の許可を得、管理事務所に連絡してからの作業とする。

(6)資機材の搬入車輛や作業員の通勤車両等の駐車場は、申請者が責任を持って、当団地の来客用駐車場を確保する。

(7)工事に当っては共用部分等を汚損又は破損し、又は他の居住者に迷惑をかけないように配慮するとともに万が一、事故等が発生した場合には申請者が責任を持って施工者に復旧・補償させる。

※ 以上、詳細については「みずきが丘住宅リフォームガイド」を参照のこと。


リフォーム申請書